セイシェルヨット登録
1992 年商船法は、セーシェルにおけるヨットの登録を規定しています。船齢15年未満の船舶も応募可能です。船舶がこの年齢を超えている場合は、耐航性証明書が必要です。船舶が満足のいく取引状態にあり、満たされる可能性のあるすべての船級および法的要件に準拠しているか、満たされるであろうという趣旨の調査が必要です。
International Business Company [IBC] は、セイシェル登録船舶のオフショア所有権または船舶管理業務を行うための最も効果的な手段です。このような企業は、利益と配当に対するセーシェルの課税が免除されます。セイシェル登録船舶またはそれらを所有する会社の売却および譲渡も、国際的に運航するセイシェル登録船舶の役員および乗組員の給与と同様に、税金がかかりません。現在の法律はまた、在外セーシェルの領事館および外交代表者が、所有権および登録基準を満たす船舶に仮登録証明書を発行する規定を設けています。
船齢15年未満の船舶も応募可能です。船舶がこの年齢を超えている場合は、耐航性証明書が必要です。船舶が満足のいく取引状態にあり、すべての船級および/または法定(条約または非条約)要件に準拠し、満たされる可能性があり、満たされるであろうという趣旨の調査が必要です。
適切な資格があれば、セイシェル共和国船舶登録官または海事長官は、90 日間有効な仮登録証明書を発行します。延長は正当な理由のある承認を条件として許可される場合があります。海事長官が必要なすべての書類(原本または認証された真のコピー)を受領すると、船舶登録官は当該船舶の永久登録証明書を発行します。
ベアボートチャーター
一定の条件が満たされれば、セーシェルに設立された会社にベアボートで船舶をチャーターすることにより、セーシェル旗の下で船舶を並行登録することが可能です。さらに、セイシェルの旗で登録された船舶は、外国法人にベアボートチャーターを行って、別の管轄区域の旗で並行登録することも可能です。 ただし、後者の法律がベアボートチャーターを認めている場合に限ります。
セイシェルのヨット登録にはどのような書類が必要ですか:
仮登録ヨットの仮登録には以下の事項の提出が必要となります。
- 船の説明、推定トン数、建造日と場所、船が建造された人の名前(ある場合)など、ヨットに関するさまざまな技術的詳細が記載された建造者が署名した証明書。
- ヨットが外国の法律に基づいて登録されている場合は、その国での登録が停止されたことを示す証拠(削除証明書)。削除証明書の受領を待って仮登録を取得することは可能です
- 申請者が船舶の所有者であることを証明する書類
- 所有権宣言書 (フォーム RS02)
- 船舶の登録が提案されている少なくとも 3 つの代替名のリスト
- 無線免許
永久登録
90 日の期間後、ヨットは永久に登録される可能性があります。ヨットの所有者は追加の書類を提出する必要があります。
- 永久登録申請書
- 販売明細書
- 法定証明書
- 船舶登録局が発行する彫刻およびマーキングメモ。
船舶の所有者として使用されるセイシェル IBC (=国際事業会社) の詳細)
国際ビジネス会社は多くの管轄区域における特別法の産物であり、ほとんどのオフショア金融センターで最も人気のある組織です。実際に IBC と呼ばれるかどうかに関係なく、このタイプの会社はオフショア会社を設立する人が使用する一般的な組織です。 IBC には次の利点があります。
- 外国で稼いだ所得には課税されない
- メンバーの限定的責任
- 地方税および印紙税の免除
- プライバシーと機密性
- シンプルな会社設立
- 限定された、または継続的な提出要件がない
- 居住国内で取引できない